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公益社団法人埼玉県理学療法士会 研修会参加規約

(目的)

第1条 この規約は、公益社団法人埼玉県理学療法士会(以下、「本会」という。)が主催する対面及びオンラインによる研修会の参加について定めたものである。

(研修会申込み)

第2条 研修会の受講希望者は、本規約の内容を承諾の上、本会所定の申込方法により、研修会の参加申込みを行うものとする。
2 申込者は、本会所定の方法で掲載する研修会案内その他利用条件のすべてを確認の上、承諾したものとする。
3 第1項の申込みを受けて本会が所定の方法で当該申込みを承諾したときに、申込者と本会との間で研修会参加契約が成立するものとする(以下、当該契約の成立後の申込者を「契約者」とする)。

(参加費)

第3条 契約者は、研修会案内の定めに従い、研修会の参加費用を支払うものとする。

(ログイン用ID、パスワード、URLの管理)

第4条 本会は、オンライン研修会の契約者に対し、研修会参加契約の成立後に、ログイン用ID、パスワード、URL等(以下、「ログイン用ID等」という)を通知する。
2 契約者は、ログイン用ID等を使用することにより、本研修会に参加することができる。
3 契約者以外の者がログイン用ID等を使用することはできない。
4 契約者は、ログイン用ID等を、漏洩、貸与、譲渡、売買、名義変更することはできない。特に、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)などへのアップロードは禁止する。
5 契約者は、ログイン用ID等を第三者に漏洩しないように管理しなければならない。ログイン用ID等を第三者に漏洩した場合には、速やかにその旨を本会に連絡する。

(履修ポイント付与)

第5条 履修ポイントが付与される研修会において、遅刻及び途中退室した場合並びに本会によるビデオ録画や音声録音等に同意しない場合、本会は契約者に対し履修ポイントを付与しない。

(オンライン研修会の環境)

第6条 オンライン研修会を受講するために必要なweb環境(パソコン等のハードウェア、ブラウザ等のソフトウェア、インターネット通信環境等)は、契約者の負担及び責任において準備及び維持するものとする。なお、通信トラブルで研修会の参加が困難になった場合であっても、本会は一切責任を負わないものとする。

(研修会の中止・延期)

第7条 本会は、以下の各号所定の事由が発生した場合には、研修会の開催を中止・延期することがある。
(1)研修会の講師に事故又は病気その他の事由が発生した場合
(2)埼玉県内に気象警報・注意報が発令された場合または発令される可能性がある場合
(3)研修会の会場沿線の公共交通機関が動いていない場合
(4)国、県、市町村または日本理学療法士協会から研修会等の自粛や中止の要請が出た場合
(5)その他、前各号に準じる事由が生じたとき

(中止・延期告知)

第8条 研修会を中止・延期する場合は、研修会開催の前日19時までに本会ホームページその他所定の方法により連絡をする。

(参加費返金)

第9条 参加費を支払った研修会が中止・延期した場合,本会は経費を除いた参加費を契約者に返金する。ただし、研修会を次年度に延期して開催する場合には、その延期した日に参加できる契約者には返金を行わないこととする。
2 前項による返金は、原則として普通為替または現金書留により行うものとする。

(中止延期時の宿泊等の費用)

第10条 研修会が中止・延期となった場合であっても、契約者が前日に宿泊していた際の宿泊費・交通費は契約者の自己負担とする。

(申込みのキャンセル)

第11条 契約者が研修会参加契約成立後に当該契約を解除する場合には、研修会案内に記載されている方法にて手続きを行うものとする。
2 契約者が本会に連絡することなく研修会に欠席した場合には、今後の本会主催の研修会参加を制限する場合がある。

(権利・帰属・著作権)

第12条 本会が研修会で提供するコンテンツの著作権は、本会または著作権法等に基づく権利を有する者に帰属する。このため、契約者が以下の各号所定の行為を行うことは著作権侵害となる場合がある。
(1)本研修会のログインID等の情報を漏洩、貸与、譲渡、売買、名義変更すること。
(2)本研修会で配信される映像、音声、文字、資料等を、録画、録音、複製、転載、出版、上映、譲渡、公衆送信、改変等を行うこと。
(3)その他、本会に帰属する著作権を侵害する行為を行うこと。

(禁止事項)

第13条 契約者は、研修会の受講にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
(1)法令に違反する行為(類似する行為も含む)
(2)研修会で配信される映像、音声、文字、資料等を、録音、録画、複製、転載、出版、上映、譲渡、公衆送信、改変等を行うこと
(3)本会、研修会講師及びその他関係者に対する知的財産権、肖像権、ブライバシーの権利、名誉、その他の権利または利益を侵害する行為、不快感を与える行為、または詐欺、脅迫行為
(4)公序良俗に反する行為
(5)本研修会の運営を妨害する、またはそのおそれのある行為
(6)本会のネットワーク、またはシステム等に不正アクセスする、または不正アクセスを試みる行為
(7)第三者に成りすます行為
(8)研修会に参加する他の利用者の情報収集
(9)反社会的勢力等への利益供与
(10)前各号の行為を直接または間接的に助長・惹起する、または容易とする行為
(11)その他、本会が不適切と判断した行為

(受講の停止等)

第14条 契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合、本会は事前通知または催告することなく、契約者の研修会への参加を停止または中止することができる。
(1)本規約のいずれかの条項に違反した場合
(2)契約者の登録情報の全部または一部に虚偽があった場合
(3)過去に本会との契約に違反したことがある者、または本会がその関係者と判断した場合
(4)その他、本会が研修会の受講が適当でないと判断した場合
2 本会は、本条に基づき本会が実施した行為で契約者に損害が生じた場合においても一切の責任を負わない。
3 本条に基づき本会が受講の停止等を行ったことにより、契約者が研修会に参加できなくなった場合でも、契約者は第3条の参加費用の返金を求めることができない。

(掲載情報)

第15条 契約者が研修会の情報の利用に当たって、契約者自身に不利益や損害が発生した場合であっても、本会はその責任を一切負わない。
2 研修会の管理運営の必要上、契約者に事前に通知することなく、本会の判断によって研修会で公開されている情報の追加、変更、修正、削除を行う場合がある。これらにより契約者自身に生じたいかなる損害についても、本会はその責任を一切負わない。

(オンライン研修会の公開停止、中止)

第16条 本会は、以下の各号いずれかに該当する場合、契約者に事前に通知することなく、研修会の配信を、停止・中止できる。
(1)研修会を提供するシステムの緊急的な保守を行う場合
(2)コンピュータや通信回線等が不慮のトラブルで停止した場合
(3)地震、落雷、火災、台風、竜巻、津波、氾濫、水害、噴火、停電、天災地変、動乱、暴動、労働争議、戦争などにより研修会の運営ができなくなった場合
(4)その他、研修会の運用上または技術上、一時的な中断及び停止が必要と本会が判断した場合
2 本会は、前項の規定に基づき、本研修会を停止・中止したことにより、契約者が被った不利益や損害について、一切の責任を負わない。

(免責事項)

第17条 本会は、研修会の中止、変更、または研修会利用による機器の故障もしくは損傷その他研修会に関して契約者が被った損害については、一切責任を負わない。
2 本会は、研修会の受講が可能なハードウェアやソフトウェア等の仕様を提示することがあるが、当該仕様における視聴を保証するものではない。契約者は、契約者の使用するデバイスやインターネット環境により、本研修会の受講が正常にできない場合があることを承諾する。

(契約者情報の取扱い)

第18条 本会は、本会が保有する契約者情報について、別途本会が定めるプライバシーポリシーに従って管理することとし、契約者はこのプライバシーポリシーに従って本会が契約者情報を取扱うことについて同意するものとする。
2 本会による契約者情報の取扱いについては、個人を特定できない形での統計的な情報として、本会の裁量で利用及び公開することができるものとし、契約者はこれに異議を述べないものとする。

(裁判管轄)

第19条 本契約により発生する権利義務に関する訴訟については、本会事務局の所在地を管轄する地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

(規約外の定め)

第20条 本規約に定めのない事項については、民法等の法令のみならず、契約者と本会との間で誠意を持ち、協議・解決するものとする。

(規約の変更)

第21条 本規約は、本会の運営、法令の改正、社会情勢の変化、情報通信技術の進歩等によって、その内容に妥当性を欠くと本会が判断した場合には適宜改訂する。その場合、本会は改訂の内容を本会ホームページ等で速やかに告知する。

(規定の改廃)

第22条 この規約の改廃は、理事会の決議を必要とする。

付則

1 この規定は令和4年11月16日から施行する。